乙第30号証
陳述書

平成30年4月5日



大阪地方裁判所 第25民事部 合議2係 御中

大阪府立住吉東総合高等学校 教諭 清水耕介


1 私は、平成20年4月1日に大阪府公立高校教員として任用され、大阪府立泉鳥取高校教諭として勤務を始めた後、平成26年4月1日から大阪府立東住吉総合高校で勤務しており、本件の起きた平成27年度には、校務分掌として1年1組の担任、1年生の生徒指導を担当しておりました。平成27年度の本校の生徒指導主事は古井成知教諭で、1年生の生徒指導担当は、私のほか、太田憲央教諭、三辻亮平教諭であり、1年生の学年主任は小野恵智子教諭でした。

2 本件当日の平成27年5月15日(金)ですが、私は、1時間目に体育の授業を行い、2時間目には授業が入っておらず、1年次職員室におりました。
 2時間目が始まって間もなくの午前10時頃に、松井和也教諭(1年3組担任)が職員室へ男子生徒A君(以下「A君」といいます)を連れてきて、1年2組の授業中に教室でA君がK君とけんかをしてつかみあいをしていたので対応してほしいと依頼されました。K君の方はまだ教室にいるということで、1年次職員室にいた芝田崇弘教諭が松井教諭と一緒に教室の方へ行きました。
 私は、A君を引き継いで、1年次職員室の近くにある同窓会室(生徒指導事案が生じたとき生徒などから事情聴取をしたり指導をしたりするのによく使用する部屋です)へ連れて行き、事情を聞きました。そうすると、A君は、「自分は何もしていないのに、突然、K君が、何も言わずに、後ろから頭部を軽くたたいてきた。無視していたら、K君に襟をつかまれ後方へ引っ張られた。これも無視して、女子生徒Bと話を始めると、K君がさらに再度、襟をつかんで後方に引っ張るので、K君の方を振り向いたら、突然類をビンタされた。その後、K君が笑っていたので、頭に来てビンタし返して胸倉をつかみ、廊下へ出て話をしようとした。殴られた理由がわからず、K君が笑っていたので余計に腹を立ててしまい、悪いこととはわかっていたが手を出してしまった。何か言ってくれればまだ話ができたのに、我慢できなかった」ということを言っておりました。私は、K君というのは授業担当などをしておらず、よく知らない生徒でしたが、生徒指導上特に課題があるとは聞いていなかった一方、A君は生徒指導上課題のある生徒として中学校から引き継ぎを受けていた生徒なので、K君の方が先にA君の襟を引っ張ったりビンタしたりしたというのがすぐには信じられず、A君に対し、「嘘はついていないのか。嘘をついても後で問題が大きくなるだけだぞ」と言ったのですが、A君は「嘘は言っていない」と言っておりましたので、私は、「K君の方へ行って確認してからまた話をするが、仮にいきなり手を出されても殴り返すのはだめだ。入学時からのいい意味での緊張感がなくなり授業中に喧嘩が起きているので、もう一度入学時の気持ちを思い出しなさい」と指導して、A君を残して、同窓会室を出ました。

3 A君から事情聴取をしたのは10分間くらいだったと思いますが、同窓会室を出ると、1年次職員室の前に芝田教諭とK君が立って話をしていました。芝田教諭は、生徒指導担当で1年2組担任の太田教諭が来るのを待っていると言っておりました。私は、K君を早く部屋に入れた方がよいと思い、K君を小会議室(ここも1年次職員室の隣にあり、生徒指導事案が起きたときに生徒から事情聴取等をする部屋として利用しています)へ入れようとしたのですが、小会議室の部屋の鍵が閉まっていたので、事務室へ鍵を取りに行きましたが、鍵がなかったため事務室を出ると、ちょうど太田教論に出会ったので、A君から既に聞いた上記内容を簡単に告げながら、一緒に小会議室へ行き、K君を小会議室へ入れて、事情聴取を始めました(鍵は芝田教諭が取ってきてくれていました)。
 事情聴取は、最初は芝田教諭が同席していましたが、途中から、同窓会室でA君から事情聴取をしてきた太田教諭が芝田教諭に代わり、太田教諭と一緒にK君と事情聴取を行うようになりました。事情聴取の結果、K君は、「最初、何も言わずに、後ろからA君の頭部を右手で軽くたたいたが、無視されたので、左手でA君の襟をつかんで左斜め後方に引っ張り、座席に座らせようとした。しかし、A君はこれを無視して、隣の女子生徒Bと話を始めたので、再度、A君の襟をつかんで左斜め後方に引っ張り、座席に座らせようとした。そして、そのときにA君がK君のほうへ振り向いたので、何も言わずに、右手でA君の左頬を強くビンタをした。A君は呆然としていたが、K君がA君が何か滑稽に見えてにやにや笑ったときに、A君もK君の左頬を右手の平でビンタをし、立ち上がってK君の胸元をつかみ、K君が椅子からずり落ちた」などと言っておりました。
 K君もA君も、K君の方から先に手を出したことで、話が一致したので、私はK君に対し、その理由を聞きました。すると、K君は、「じゃれあっていた延長で手を出した」と言っておりました。しかし、K君に、じゃれあっていたという状況の説明を求めても、「じゃれあっていた」というだけで具体的な説明はありませんでした。私は、上記でも述べたとおり、K君は生徒指導上課題がある生徒とは把握されていなかった一方で、A君の方は生徒指導上課題を抱える生徒と聞いていた状況だったので、A君が先にK君にちょっかいをかけたり嫌がらせをしたりして、そのためにK君がA君にビンタするなどしたのではないか、そしていじめ事象によくあるようにK君の方はそのことを言い出しがたい状況にあるのではないかと思いながら、K君に対して、先に手を出した理由を聞いたのですが、K君は「じゃれあっていた延長で手を出しました」という発言を繰り返しました。
 私は、話題を変えて、K君に対し、「A君をどのように殴ったのか」と聞いたのですが、K君は、突然、「じゃあ失礼します」と言って勢いよく手を振り上げ、私を殴りかける(ビンタしかける)ような素振りをしたのです。私は、驚いてとっさに顔をよけたような状況であり、「何を考えてるのか、俺にしたらだめだろう、それは俺にやろうとしているのか」と言ったのですが、K君は「ぎりぎりで止めたらいいと思ったので。すみません」などと言いました。私は、K君に対し、きちんと立つように言ったところ、K君のボタンが上から3つほど外れていたのでとめるように言うと、K君は「さっきつかまれてボタンがないです」と言いました。そして、私は、K君に対し、横を向かせてどれぐらいの強さでビンタしたか、実演させました。
 私は、K君のボタンが3つもとれていたことから、やっぱりA君にやられたんだなと思い、K君を席に座らせて、再度、A君に手を出した理由を聞いたのですが、K君は「さっきまであちらに話を聞いていたのですよね?それならお察しの通りです」と言うので、私は、「事情は説明しないといけない。なぜなら、一つは、自分にも手を出した事情、言い分があるはずなのに、説明がないと自分だけが悪いことになる。相手が悪いかもしれないのに相手の言い分だけで自分から説明しないと相手の都合よく終わってしまうからだ。もう一つは、どういう理由にせよ手を出したなら悪いことなので、それについての反省は説明することが初めの一歩になるからだ」と言って指導しました。K君は「そうですね」と言い、少しK君の様子が柔らかくなった印象を受けたので、再度、K君の方から先に手を出した理由を聞いたのですが、K君は、「じゃれあっていて手を出した」ということを繰り返しました。
 私がK君に対し、A君をビンタしたのは後ろからか前からかと聞くと、K君は「A君が振り向いたとき」にビンタしたと言いました。また、私が、A君と普段からじゃれあうような仲なのかと聞くと、K君は、「男子生徒Aとは、5月の校外学習のときに話をしたか、今日初めて話をしたかという状況です」と言い、じゃれあうような関係にないことを言い、おかしな話だと思うばかりで、なぜK君の方から先に手を出したのかの理由がわかりませんでした。
 このように、K君から繰り返し説明を求めても、理解できる応えが出てこないので、私は小会議室を出て、同窓会室へ行きました。

4 同窓会室で、私と太田教諭はA君に対し、K君との普段からの関係を聞きましたが、A君も「今日殴られたあとに初めてしゃべった」と言っており、K君とA君との接触がこれまでに全く無かったことを述べていました。
 そして、私がA君に対し、「先にK君が殴ってきたというが、どうして殴られたと思うか」と聞きましたが、A君は「分からない。むしろこっちが教えてほしい」などと言っており、「A君の方から何か仕掛けたということではないのか」と聞くと、A君はきっぱりとそれを否定しました。

5 私と太田教諭は再び小会議室へ行き、K君に対し、A君の普段の様子を聞きましたが、K君は「にぎやかな奴だと思う」と言いました。そして、相変わらず、K君は、A君に手を出した理由について、「じゃれあっていた中で手を出した」ということを言っていました。

6 私と太田教諭は、同窓会室と小会議室を3、4回行ったり来たりして、A君とK君にいろいろ質問しながらK君がA君に手を出した理由を把握しようとしたのですが、K君は「じゃれあっていた中で手を出した」と言い、A君は「突然手を出された」と言い、把握ができませんでした。

7 私は、行き詰まり感を感じながら、K君に対し、出身中学校はどこか、中学のときにはどんな部活動をやっていたのかなどということを聞きました。
 これに対し、K君は、大阪市立真住(ますみ)中学校の出身であるということを応えたのですが、そのとき、私は、その年度(平成27年度)の本校の入学者の出身中学校を学校訪問していた中で、真住中学校の教員(K君の中学3年生のときの担任)が、「強すぎる正義感を持っていて、いわゆる不良グループの生徒とトラブルになることがよくあった生徒がいる」という話をされていたことを、ふと思い出しました。そのとき、その真住中学校の教員は、当該生徒については、中学校で十分指導したので、我慢できるようになってきていて、今はもう大丈夫で、そういうトラブルを起こすことはないと思うと言われていたので、本校では当該生徒を課題のある生徒として把握せず、その話もすっかり忘れていたのですが、K君から「真住中学校」という言葉が出たときに、上記のことを思い出し、ひょっとするとその強すぎる正義感を持つ生徒というのがこのK君なのではないかと思ったのです。そして、A君は中学時代に生活指導上問題があったとの情報を耳にしていましたので、K君がA君の何らかの振る舞いを嫌悪してビンタをするなどしたのではないかと思ったのです。

8 そこで、私は、太田教諭に「ちょっと」と言って、小会議室を出た後、太田教諭に対し、上記のことを話しました。
 そして、同窓会室へ移ってから、A君に対し、K君からビンタなどをされる前の授業中の行動を確認したところ、A君は、右隣の女子生徒Bの方へ、席に座った状態で体を乗り出して、女子生徒Bの手を握っていたこと、女子生徒Bが別の女子生徒と課題の教え合いをしていて、「勉強しているから待って」と言っていたため、女子生徒Bの手を握ったまま黙って待っていたこと、女子生徒Bは以前に交際していた相手なので、自分が手を握っていても、特に嫌がっていたのではないことなどを話し、授業中に不適切な行為をしていたことを認めました。これに対し、私と太田教諭はA君に対し、授業中に女子生徒の手を握るなどするというのは、相手の女子生徒が嫌がるかどうかにかかわらず、不謹慎な行為であり、許されないこと、そのようなことのためにK君からビンタされた面もあるのではないかということ、K君がA君をビンタしたこと自体は決して許されることではないが、A君の方も自分の態度をしっかり反省すべきであるし、ビンタを仕返すなどということも決してしてはならないことであることなどを指導しました。

9 そこで、私と太田教諭は小会議室へ行き、K君に対し、A君に対して授業中に腹が立つことがあったのかと聞いたところ、K君は「腹が立ったことはない」と言いましたが、「ただ、ダメだろうと思うことがあった」と言いました。そこで、それは何なのかと聞くと、K君は、A君が「授業中にしゃべってうるさくしていること」「授業中に立ち歩いていること」「授業中に女子の手や足を触っていること」の3点をあげ、「こういうことを授業中にしていて、ダメだろうと思った」と言いました。
 そして、私が、それがA君にビンタするなどした原因かと聞くと、K君は「それが理由になります」と言い、「中学の時から素行の悪い生徒とこういうことが何度かあった。またしてしまった」ということを言っていました。

10 そのあと、K君は、「A君をビンタする前に、A君が自分の方へ振り向いたときに、何か言われた」と言い、A君は、そのときに「何も言っていない」と言っていて、両者の話が食い違っていた点について、同窓会室と小会議室とを1、2回行き来し、2人から事情聴取しましたが、その点は平行線のまま、事実の把握ができませんでした。

11 私と太田教諭は、小会議室で、K君に対し、「授業中にうるさくしている生徒に静かにするよう注意することは良いことだ」とK君の姿勢自体は正しいことを認めながら、「しかし、そういう場合に、暴力で制止するべきではない。暴力で注意すると、せっかくの良いことが間違った正義感になってしまう。だから、そういうときは、口頭で注意をしたり、担任や教科担当者に授業後に相談等したりして解決すべきである」と指導し、「先生も酔っ払いが自分に迷惑をかけてきても、自ら手は出さない、交番へ行って警察官に対応してもらうようにする、そういうことと同じことだ」という例え話をあげながら、「そういう学校にしていかないといけない。殴るのは絶対にあかんことや」と指導しました。これに対し、K君は、「ありがとうございます」と言って、指導内容を理解したものと認められました。

12 こうして、K君とA君とのトラブルの内容や原因などが把握できたので、私は、太田教諭が生徒指導室から持ってきた「振り返りシート」をK君に渡し、それを作成するように指示しました。(このときの時刻は、3時間目が終わった頃だったのではないかと思われ、午前11時35分頃だったと思います。)
 本校では(多くの府立高校でも同じだと思いますが)、生徒が問題行動を起こした場合は、生徒指導担当が事情聴取等をして事実関係等を把握した上で、当該問題行動をした生徒に「振り返りシート」を作成させるようにしています。振り返りシートは、甲第3号証のシートであり、質問項目に順に回答していく中で、生徒が自分のした行為、その行為の何が問題なのか、どういうところを反省すべきなのかなどが、整理されていくようになっています。そして、振り返りシートが完成すると、当該生徒に反省文を作成されるようにしています。反省文は、振り返りシートによって頭の中を整理させた上で、こんどは自分自身の言葉で、自分の行為や何が問題だったのかなどについて記載させ、自分を振り返らせるものです。反省文が完成すると、生徒指導担当が反省文を読んで、事情聴取によって把握された事実関係と齟齬がないか、何か新しい事実関係などが記載されていないかなどをチェックした上で、問題なければ、事情聴取が終了したものとして、補導委員会に付議し、当該生徒に対する懲戒処分や特別指導について検討することになっています。
 太田教諭は、K君に対し、教員に何か聞きたいことがあるときやトイレ等に行く際には、1年次職員室に声をかけるようにすることを指示しました。トイレに行くときに1年次職員室に声をかけるというのは、別室で指導中の生徒については、他の生徒がからかうなどして、心情を害されたり、反省の促進を妨げられたりすることもあるので、そういうことがないように、トイレ等に行くときにも教員が一緒に付いて行き、保護することとしていることによるものです。
 なお、私は、A君に対しても、同様に振り返りシートを作成するよう指示しました。

13 その後、時刻ははっきりしないのですが(4時間目の終わり頃だったようにも思いますが、明確ではありません)、小会議室へ、K君の様子を見に行きました。そのとき、K君が「何をしたのかという問いに対して書き方がわからない」と言うので、私は、自分の言葉で自由に書いたらよいこと、文章がおかしいから怒られるというようなこともないから自分なりの言葉で書けばよいことを助言しました。これに対し、K君は、「○○に関係する○○的な行為」というような難しい表現(どう発言したのか、はっきりと覚えていないのですが)を口にしました。私は、難しい表現を使うなと思いながら、それでもそれがK君の言葉なら、それでもよいので、それでもいいよと言うと、K君は、振り返りシートを書きだしたので、私は小会議室を退出しました。

14 昼休みの時間中、太田教諭から、K君は弁当を持って来ていてそれを食べるが、A君は弁当を持って来ていないので、昼休みが終われば、A君の昼食を食堂へ買いに行かせてほしいと要請され、また、K君もA君も振り返りシートを書きあげたので、昼食後から反省文を書くことになると言われました。
 私は、太田教諭の上記の要請を受けて、昼休みが終わってから、A君を連れて食堂へ行き、昼食を購入させて、同窓会室でそれを食べるように言いました。
 また、私は、古井教諭から要請されて、古井教諭に対し事情聴取結果を詳細に伝え、また、K君が古井教諭に対し、自分は学校にいないほうがいいのではないかとか、(古井教諭が自分を変えて改めていくように指導したのに対し)自分は変わらないと言ったりしていたということも聞きました。

16 その後、私は、6時間目に授業が入っていたので授業を行い、6時間目終了後に体育館で臨時学年集会が開かれたので、それに立ち会いました。

17 午後4時から補導委員会が行われ、私はそれに出席しました。補導委員会に付議されたのは、K君とA君がビンタをしあうなどしたことに対する懲戒処分についてです。補導委員会は、それに付議される問題行動をした生徒が、振り返りシートと反省文を書きあげてから、付議されることになっているところ、本件ではK君はまだ反省文を書きあげていなかったのですが、反省文を書き上げたA君だけを補導委員会に付議し、K君を後日に補導委員会に付議するというのもアンバランスであるし、K君とA君の供述内容はほぼ一致していて、事実関係も把握されていることから、K君についても補導委員会に付議し、早く懲戒処分が実施されるようにして通常の学校生活へ復帰させるようにするのが妥当だという観点から、K君についても補導委員会に付議されたものです。
 補導委員会では、古井教諭が議事進行して、そのトラブル内容などについて説明し、私からは、K君はA君が女子生徒の手を触るなどしていたことについて注意するためにビンタという行為に出たこと、K君は中学校時代にも素行に問題のある生徒に対し注意をするために暴力を振るったことがあることなどを補足説明しました。そして、補導委員会では、K君を停学5日間とすることが決定されました。本校の内部的な生徒懲戒基準では、生徒間の暴力事象については原則として停学3日間とすることとしていますが、本件については、授業中にビンタをしあって授業妨害をしていることから、このことを加味して停学5日間とされたものです。
 そして、A君については、翌週月曜日(5月18日)に、校長が懲戒処分を決定して、A君の保護者同席のもとで申渡しを行うことになり、K君については、反省文が提出され次第、校長が懲戒処分を決定し、申渡しを行うことになりました。

18 その後も、太田教諭の方でK君に対し反省文の作成について指導や助言を行っており、自宅で書き上げて翌週月曜日には提出できそうだということで、K君が午後6時前に下校したということを聞きました。

19 私は午後7時頃に本校を退出したのですが、その後、住吉警察署から、K君が南海高野線の住吉東4号踏切で列車にはねられ死亡したという連絡が入ったということで、本校の教頭?の招集により、私など1年団の教員が本校へ集まり、情報収集などを行いました。
 K君の死亡については、あらためてご冥福をお祈りする次第です。
 K君の死亡については、自死ではないかとの話も出ておりましたが、仮に自死であったとしても、K君の起こしたトラブルは一般の高校生にはしばしば見られるようなトラブルにすぎないこと、K君に対して行った事情聴取や指導はごく通常どおりのものであったこと、事情聴取や指導の間、弁当も食べているし、トイレに行くことなども妨げていないこと、K君の下校が午後6時前で、やや遅い時刻ではあったものの、それは反省文がなかなか書けなかったことによるものであり、反省文を早く書かせることで、早期に懲戒処分を実施し、通常の学校生活へ復帰することになるものであることから、やむをえなかったものであること、事情聴取や指導を行っているときのK君の様子に特に変わったところはなかったことなどからいって、私たちには到底予期できるようなものではありませんでした。

 以上のとおり陳述いたします。

以上